旦那と離婚したいと考えている奥様は多くいらっしゃると思いますが、いざ、離婚をしようと思っても何から始めればいいのか?
子供がいる場合は、養育費はどうするのか?
色々と決めていかなくてはいけない事も多くあります。
そこで、このサイトでは、上手に離婚をする為には、
どのようにすればいいか詳しく解説しています。
また、子供を引き取るなら母子家庭になるわけですが、
その心構えなども説明していますので、今現在、離婚を考えている方は、
ぜひ参考にしてみてください。
ちなみに離婚と言っても、いくつか種類があるので、
このページでは、先ず、離婚の種類について説明しましょう。
離婚の種類について!
近年、離婚する夫婦が増加しているわけですが、
婚姻関係にあるカップルのうち、大体1/3のカップルが
離婚していると言われているんですね。
それら背景には、増加傾向である、所謂「できちゃった婚」で
夫婦になったカップルの離婚する率が高いと言うことなども、
原因となっています。
また、離婚と一口に言っても、離婚には種類があります。
◆離婚の種類には?
・協議離婚
・調停離婚
・審判離婚
・裁判離婚
これら4種類があるんです。
協議離婚と言うのは、夫婦で話し合って、
お互いが離婚に合意していること、それと、未成年者の子供がいる場合には
親権を決めることなどをよく確認し、離婚届が受理すれば離婚は成立します。
日本の離婚の約90%は、実は、この協議離婚で離婚しているんですね。
次に、調停離婚ですが、これは、夫婦どちらか一方が離婚に応じず、
話し合いができない場合に家庭裁判所に調停を申し立てます。
この場合、家庭裁判所の調停委員が夫婦の間に入って話し合いを進めます。
それで夫婦の合意が出来れば、調停調書が作成されて、
この調停調書と離婚届を役所に提出すれば離婚が成立します。
離婚する人の約9%がこの調停離婚となっているようです。
そして、審判離婚ですが、これは、調停で合意できなかった場合、
審判の手続きに入るのですが、調停で話し合ったものを元に検討して、
離婚すべきなのかどうかを審判します。
ですが、審判されてから2週間以内に
異議申立てがある場合、離婚は受理されません。
この審判で離婚する人はごく稀なケースになります。
最後に裁判離婚ですが、これは、家庭裁判所での調停が成立しなかった場合、
夫婦のどちらかが地方裁判所に離婚訴訟を起こすことが出来るんです。
但し、裁判離婚の場合は、法定で定める離婚理由と言うのが必要になります。
ちなみに、この裁判離婚になる場合は、わずか1%であると言われています。
離婚するならよく考えてから!
離婚する場合、大抵は協議離婚と言う事になるのですが、
それでも解決しない場合は、調停離婚を考えなくてはいけません。
また、お子さんがいる場合は、子供の為にもよく考える必要があります。
本当に旦那さんと離婚したいと考えているなら、
離婚後の事もしっかりと良く考えなくてはいけませんね。